助成金活用のヒント

勉強会講師を務めました

労災請求に関する勉強会で、講師を務めました

昨日は、社労士有志による定例勉強会がありまして、今回、初めて講師を担当しました。
タイトルは「労災請求書の書き方と審査のポイント」。

労働基準監督署労災課で補償担当をしていた経験に基づき、基本的な請求書の書き方と、請求書審査の際に気を付けるところをお話しさせていただきました。

業務災害の場合

◆5号請求書:療養の給付 (労災指定病院でかかった診療にかかった費用)⇒ 労災指定病院へ提出
労災事故が起こった場合は、できるだけ早く病院に提出する。
災害発生状況は、審査担当者が読んだときに状況が目に浮かぶように詳細に記入すること。
◆8号請求書:休業補償給付(療養のため、仕事ができなかった期間に対する賃金の補填)⇒管轄監督署へ提出
請求する休業期間と、診療担当医が証明する「療養のため労働することができなかった期間」との整合性に注意
初回請求の場合は、死傷病報告書(様式23号)の提出を忘れずに。8号別紙1平均賃金算定内訳書は、できる範囲で計算し、賃金台帳と出勤簿の添付をすること。
◆7号請求書:移送費の請求(通院するのにかかった交通費)⇒管轄監督署へ提出
移送費請求内訳書、経路図、タクシー利用の場合は理由書などの添付をすること。

建設業(一括有期事業)の労災の場合は、被災労働者の所属会社ではなく、元請け会社の労災を使うため、元請け会社の管轄の監督署へ提出すること。単独有期事業の場合は、現場を管轄する監督署へ提出すること。

 

通勤災害の場合

◆16号の3:療養の給付(労災指定病院でかかった診療費の請求)⇒労災指定病院へ提出
通勤経路をグーグルマップ等で検索・印刷し、自宅・被災場所・事業場を朱書きしたものを添付する。
◆16号の5(2)療養の費用請求:非指定薬局で自己負担した薬剤費を請求する。レセプト(診療報酬明細書・調剤明細書など)と領収書を添付し、管轄の監督署へ提出。
薬剤の請求書には、診療担当医の証明と薬剤師の証明の両方が必要だが、診療担当医の証明が漏れがちなので注意。

実際に請求書の記入をしてもらいながら、以上のような内容を駆け足でお話ししました。
このほかに、休業の請求の際に必要な、「待期期間」についての注意点なども原稿を準備していたのですが、緊張のあまり声が上ずり、話の進行の要領も悪く時間切れとなってしまいました。
人前で話をすることが苦手なのですが、慣れていきたいと反省しました。

 

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