3親等以内の親族が対象労働者でも申請できる助成金
日本の中小企業では、社長の親族が一緒に働いていることが多いですね。
そこで、3親等以内の親族であっても対象とできる助成金をご紹介します。
3親等以内の親族とは?
「民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族」をいいます。
① 3親等以内の血族(第725条第1号)血のつながりのある親族で、3親等以内の範囲に該当する人 1親等:父母、子 ② 配偶者(第725条第2号)夫または妻(法律上の婚姻関係にある者) ③ 3親等以内の姻族(第725条第3号)婚姻によってできた親族で、配偶者の血族や、自分の血族の配偶者が該当 1親等:義父母(配偶者の父母) |
助成金の対象となる労働者
厚生労働省の「雇用関係助成金」は、雇用している労働者の雇用環境を改善することで支給されます。
助成対象となる労働者については助成金ごとに細かく定められていますが、ほとんどが「雇用保険に加入している」労働者です。
「同居」の親族の場合
原則として雇用保険に入れませんが、例外として以下の場合は加入することができます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態がその事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期等について
就業規則などで定めていて、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
同居の親族を被保険者として申請するときには、「同居の親族雇用実態証明書」に所定の添付書類を付けてハローワークに提出します。
「別居」の親族の場合
そもそも、「別居」であれば、雇用保険に加入できます。
ただし、雇用保険の適用となる「労働者」とは、
・事業主の指揮命令下で労働を提供し
・その提供した労働の対象として賃金、給料などの支払いを受け
・その収入によって生活する者
とされています。
そのため、「別居」の親族であったとしても、この定義にあてはまらなければ雇用保険の適用はありません。
申請できる助成金は?
キャリアアップ助成金 | ✖ |
65歳超雇用推進助成金 | 〇 |
人材確保等支援助成金 | 〇 |
両立支援助成金 | 〇 |
業務改善助成金 | 〇 |
働き方改革推進支援助成金 | 〇 |
特定求職者雇用開発助成金 | ✖ |
人材開発支援助成金 | 〇 |
エイジフレンドリー補助金 | 〇 |
こうやってみると、親族であっても雇用保険の被保険者であれば申請できる助成金は、意外に多いことがわかりますね。
両立支援助成金など、休業後に元の職場に戻ることが要件となっている助成金は、親族であれば比較的あてはまりそうです。
まずは身近な社員から、申請を考えてみるのもよさそうですね。