令和7年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点が判明!!
支給対象者の範囲と助成額
「重点支援対象者」以外は、1期のみ(有期⇒正社員の場合、40万円)の支給になります。
「重点支援対象者」に該当した場合、40万円×2期分の80万円となります。
重点支援対象者とは |
a. 雇い入れから3年以上の有期雇用労働者 |
b. 雇い入れから3年未満で、以下の①②のいずれにも該当する労働者 ①過去5年間に正社員であった期間が1年以下 ②過去1年間に正社員として雇用されていない |
c.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練終了者 |
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については「無期」雇用労働者とみなします。
新規学卒者の取り扱い
雇入れた日から起算して、「1年未満」のものについては支給対象者から除外となりました。
計画書の取り扱い
労働局の「認定」が必要だったのですが、「届出」のみで可となりました。
大阪局では以前からこの簡易な「届出」でOKだったのですが、他県でもこの取り扱いとなりました。
令和6年度から助成額が低くなる、残念な変更となりました。
しかし、非正規社員を正社員に転換する際にはまだまだ使えます。
就業規則の改正など、申請に備えたい会社さま、お気軽にご相談ください。