大阪の飲食店のオーナー様へ
2025年4月から喫煙規制がさらに厳しくなります
大阪府では、2025年(令和7年)4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行されます。この条例により、喫煙可能室を設置できる飲食店の客席面積要件が「100平方メートル以下」から「30平方メートル以下」へと厳格化されます。つまり、これまで喫煙可能室を設置できていた飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える店舗は原則として屋内禁煙となり、喫煙専用室の設置等が必要になります。
30平方メートルの広さとは?
30平方メートルという広さがどの程度か、具体的なイメージを持ちづらいかもしれません。以下のような例が参考になります。
約18畳(6畳×3部屋分) … 1LDKのリビングスペースくらいの広さ
カフェの小さめな店内 … カウンター席+4人掛けテーブル2~3卓程度
コンビニの小さなイートインスペース … 3~5卓のテーブルが置ける程度
飲食店のレイアウトによっても異なりますが、「4人掛けテーブル3卓+カウンター席くらいの広さを超えると対象になる可能性がある」と考えると分かりやすいでしょう。
喫煙可能室(店)の経過措置について
2020年(令和2年)4月1日施行の改正健康増進法により、原則として飲食店は屋内禁煙となりましたが、経過措置として以下の要件A~Cを全て満たす既存飲食店は、飲食しながら喫煙が可能な場所(喫煙可能室または喫煙可能店)を設けることができます。ただし、喫煙可能室(店)を設置した場合は、喫煙可能室設置施設の届出が必要です。
【喫煙可能室(店)の要件】
・2020年(令和2年)4月1日時点で営業していた飲食店
・個人経営 または 資本金が5,000万円以下の法人
・客席面積30平方メートル以下
A~Cのいずれか1つでも満たさない場合、喫煙可能室(店)の設置はできません。
喫煙専用室の設置をお考えの方へ
喫煙専用室の設置には一定の費用がかかりますが、国では受動喫煙防止対策を進めるための助成金制度を用意しています。
2025年度(令和7年度)の助成金については、現在のところ詳細が決まっていません。厚生労働省からの最新情報が発表され次第(5月中旬以降になる見込み)お知らせいたしますので、ぜひチェックしてください。
参考として、令和6年度は
「喫煙専用室等の設置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など」が対象となり、助成率は対象経費の3分の2,上限額は100万円でした。
大阪府の最新情報を確認しましょう!
屋内への喫煙室設置について詳しく知りたい方は、厚生労働省の「オフィス・事業所・飲食店等におけるたばこ対策について」のページをご確認ください。また、大阪府受動喫煙防止条例の詳細については、大阪府の公式ホームページをご覧ください。
大阪府内で飲食店を経営されている皆様にとって重要な変更です。早めの情報収集と対策をおすすめします!
大阪府以外のお店であっても管轄の労働局に申請できます。
また、飲食店以外であっても助成率が2分の1に下がりますが、申請できる場合があります。
受動喫煙対策を講じているかどうかは、ハローワーク求人にも記載できる欄があり、求職者に対するアピールにもつながります。
喫煙室設置をお考えの事業主様は、ぜひご検討ください。