トライアル雇用は、職業経験。技能、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者等を、原則3か月トライアル雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけにすることを目的としています。
労働者の適正を確認したうえで無期雇用へ移行することができるため、雇用のミスマッチを防ぐことができます。
【おすすめポイント】
受給しやすく、手続きも難しくありません。
未経験者についてハローワーク等に求人票を出すときには検討ください。
【助成金額】
支給対象者1名につき月額4万円(母子家庭等の母または父子家庭の父である場合は月額5万円)
雇入れの日から1か月単位で最長3か月を対象として助成されます。 |
【受給手続】
1.まず、ハローワーク等にトライアル雇用にかかる求人票を提出
2.ハローワーク等で、求職者に対し、紹介されます
3.求人者と求職者による選考面接
4. トライアル雇用の開始
5. 雇入れから2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出
6. トライアル雇用終了(無期雇用移行の判断)
7. トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、ハローワーク又は労働局に支給申請書を提出
【トライアル雇用の対象労働者】
次の(1)、(2)に該当する労働者
(1)常用雇用を希望している労働者であって、トライアル雇用について理解したうえでトライアル雇用による雇入れについても希望している労働者
(2)次のいずれかに該当する労働者
①紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者
②紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
③妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間 (離職前の期間は含まない)が1年を超えている者
④紹介日において、満55歳未満かつ安定した職業に就いていない者であって、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等において 一定の支援を受けている者
⑤紹介日において就職援助に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者
生活保護受給者 母子家庭の母等 父子家庭の父 日雇労働者 季節労働者 中国残留邦人等永住帰国者 ホームレス
住居喪失不安定就労者 生活困窮者 |
【主な留意点】
1. トライアル雇用は期間は原則3ヶ月とすること
2. トライアル雇用労働者のトライアル雇用期間の1週間の所定労働時間は、原則 通常の労働者の所定労働時間と同じ(30時間以上)で あること
3. トライアル雇用期間中の労働条件は、原則 常用雇用移行した後の労働条件と同じであること
【ひとことコメント】
トライアル雇用終了後、常用(無期)雇用に移行しなくても問題ありません。
ただし、一定数以上の常用雇用に移行しない労働者を発生させた事業主は、支給対象とならない場合があります。
※令和4年4月時点でのパンフレットを基にしています。
制度の詳細については、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのHP等をご参照ください。