助成金活用のヒント

中途採用等支援助成金

中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、中途採用の拡大を図った事業主に対して助成するものであり、中途採用の拡大等に取り組む事業主への支援を目的としています。

2022(令和4)年12月2日の改正内容

45歳以上の賃金を前職より引き上げる中途採用を推進するため、助成対象や助成額の見直しを行いました。


助成金額

A 中途採用率の拡大(中途採用率20ポイント以上上昇)
1事業所当たり50万円B 45歳以上の中途採用率の拡大
今回の改正で、45歳以上の方についても、採用率の拡大措置が対象となりました。
(中途採用率20ポイント以上上昇させ、そのうち45歳以上の方について10%以上上昇)
1事業所当たり100万円

対象となる主な措置内容

A,B共通事項

・中途採用計画を策定し、その期間中に対象労働者を2名以上雇入れること。

・中途採用計画期間中の中途採用率から計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率を減じた値を20ポイント(中途採用率拡大目標値※)以上とすること。

・支給対象労働者の、雇い入れ日から6か月経過するまでの離職率が20%以下であること。

Bのみ

・計画期間中の45歳以上中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の45歳以上中途採用率を減じた値を10ポイント以上とすること。

・当該45歳以上の労働者全員の雇入れ後6か月間の賃金を、前職と比較して5%以上上昇させたこと。

支給対象労働者

A,B共通事項

1.中途採用により雇入れられた方であること。
2.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇入れられた方であること。
3.期間の定めのない労働者(パートタイムを除く)として雇入れられた方であること。
4.雇入れ日以前1年間に、申請事業主の会社で雇用関係、出向、派遣等で働いていた方でないこと。
5.雇入れ日以前1年間に、申請事業主と関係が深いと認められる(子会社や、代表取締役が同一人物など)会社で働いていた方でないこと。

Bのみ

6.雇入れ時の年齢が45歳以上であること。

 

※中途採用率拡大目標値の算出式 (50人未満の場合)

 の中途採用率 ー  の中途採用率

 中途採用計画期間中の中途採用率
期間中に雇い入れた上記1~5の全てに該当する労働者数 ÷ 期間中に雇い入れた上記2,3に該当する労働者数 ×100

 中途採用期間開始日の前日から過去3年間の中途採用率
過去3年間に雇い入れた上記1~5の全てに該当する労働者数 ÷ 過去3年間に雇い入れた上記2,3に該当する労働者数 × 100


45歳以上中途採用率拡大目標値の算出式

 の45歳以上中途採用率 −  の45歳以上中途採用率

ウ 中途採用計画期間中の45歳以上中途採用率
期間中に雇い入れた上記1~6の全てに該当する労働者数 ÷ 期間中に雇い入れた上記2,3に該当する労働者数×100

エ 中途採用期間開始日の前日から過去3年間の45歳以上中途採用率
過去3年間に雇い入れた上記1~6の全てに該当する労働者数 ÷ 過去3年間に雇い入れた上記2,3に該当する労働者数 × 100

 

受給手続き

1.中途採用計画の作成(計画期間は1年間)
2.中途採用に係る情報の公表(常時使用する労働者数が300人超の事業主のみ)
3.中途採用計画を労働局へ提出
4.中途採用者の雇用管理制度の整備及び対象となる者の雇入れ
5.計画期間終了日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内に支給申請

 

注意点

Aの中途採用率の拡大とBの45歳以上中途採用率の拡大を同時に提出しても、2つの計画期間が重複する場合は1つの助成しか受給できません。

設立したばかりの会社では、過去3年間の中途採用率が確認できないため、申請できません。

計画期間の1年間は、中途採用率の確認を行うために必要なため、短縮することはできません。

 

※令和4年12月のパンフレットを基にしています。

詳しくは、厚生労働省・各都道府県労働局HPをご確認ください。

 

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