配偶者が出産し、出生後8週間以内に男性労働者が連続した5日以上(所定労働日4日以上)の育児休業を取得した場合に助成されます。
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
対象は、中小事業主のみとなります。
事業主単位で助成され、法人又は個人が複数の事業、事業場を営んでいる場合であっても、その法人又は個人を一事業主とします。
支給要件
1.育児・介護休業法に規定されている育児休業制度や、育児のための短時間勤務制度等を、育児休業開始前に就業規則等に規定していること 育児・介護休業法への委任規定では、制度を規定しているとは判断されません。2.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届け出ます。 計画を労働者に周知し、さらにインターネット上で公開する必要があります。 |
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助成金額
【第1種助成金】 20万円・育児・介護休業法に定める雇用環境整備(※1)の措置を複数行っていること <代替要員加算> 助成金額 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円) <育児休業等に関する情報公表加算> 助成金額 2万円 |
※1 雇用環境整備に関する措置とは、以下のうちいずれか複数です。対象育休取得労働者の雇用期間中かつ育児休業の開始前日までに行う必要があります。
・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
厚生労働省 イクメンプロジェクトサイトはこちら
・育児休業に関する相談体制の整備
・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
厚生労働省HPはこちら
・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
取り組み内容の詳細について厚生労働省HPはこちら
※2 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しの規定とは
就業規則等において定めるか、見直しの内容を育休復帰支援プランに盛り込んで作成する。
・育児休業取得者の業務の整理、引継ぎを行うこと
・引継ぎ対象となった業務について、見直しを検討し、結果を踏まえて必要な対応を行うこと
業務見直しの内容の例 : 休廃止・縮小、効率化・省力化、実施体制の変更、外注など
受給手続き
1.個別周知・取得意向の確認
2.従業員が育休取得の申出(申出書には、申出日が明記されていること)
3.就業規則・育児介護休業規程の整備
4.2つ以上の雇用環境整備
5.育休復帰プランに基づき業務の引継ぎなど実施
6.一般事業主行動計画策定の届け出
7.産後パパ育休取得(出産予定日又は出生日から8週間以内に5日以上取得)
8.育休終了日から2か月以内に支給申請
※令和5年4月のパンフレットを基にしています。
詳しくは、厚生労働省・各都道府県労働局HPをご確認ください。