「育休復帰プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
new!『育児休業に関する情報公表加算』(2万円)が新設されました。
2023年4月から、従業員1,000人を超える企業は、年1回の男性労働者の育児休業取得率の公表が義務付けられています。
助成金額
育児休業取得者1人当たり 30万円 同一の対象労働者の同一の育児休業について1回 1事業主当たり有期雇用労働者1人、無期雇用労働者1人の計2人が対象 |
支給要件
1.育児・介護休業法に規定されている育児休業制度や、育児のための短時間勤務制度等を、育児休業開始前に就業規則等に規定していること 育児・介護休業法への委任規定では、制度を規定しているとは判断されません。 2.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届け出ます。 計画を労働者に周知し、さらにインターネット上で公開する必要があります。 |
育休取得時
・対象労働者が、育休を開始する前日までに「育休復帰支援プラン(以下、プランという。)」により支援する方針をあらかじめ全労働者に周知していること
・対象労働者(またはその配偶者)の妊娠の事実について把握後、育児休業開始の前日までに、上司又は人事担当者と面談を実施し、面談記録を作成したうえで、育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること ・プランに基づき、対象労働者の育児休業の開始前日までに、プランに基づいて業務の引継ぎを実施 ・対象労働者に連続3か月以上の育児休業を取得させること |
※支給支給対象となるプランとは、以下の2つがいずれも定められているものをいう
イ 円滑な育児休業取得のための措置として、育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
ロ 職場復帰支援のための措置として、育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供に関する措置
・対象労働者を、育児休業開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
加算(新設)
育児休業に関する情報公表加算 1事業主1回のみ 2万円
自社の育児休業の取得状況を両立支援のひろばサイト上で公表する
(男性の育休取得率、女性の育休取得率、男女別の育休取得日数)
受給手続き
1.従業員が会社に育休取得の申出
2.面談し、育休復帰支援プランを作成
3.育休復帰支援プランに基づき、業務に引き継ぎを開始
4.育休開始日までに、就業規則等に育休制度・育児のための短時間勤務制度、育休にかかる手続きや賃金の取扱い等について定める5.プランにより支援する方針を全労働者に周知しておく
6.一般事業主行動計画を策定し、両立支援の広場で公表
7.出産後3か月経過後に支給申請
ひとことコメント
「育休取得時」を受給していない場合、「職場復帰時」の申請はできません。
※令和5年4月のパンフレットを基にしています。
詳しくは、厚生労働省・各都道府県労働局HPをご確認ください。