助成金活用のヒント

両立支援助成金② 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)第2種

男性労働者の育児休業取得率上昇により受給できる助成金

支給要件

・第1種の助成金を受給していること
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
・育児休業取得者の業務を代替する社員の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)(※1)の数値が30ポイント以上上昇していること
または 第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと
・育児休業を取得した男性社員が、第1種申請の対象となる社員の他に2人以上いること

 

助成金額

1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合   60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合  40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合  20万円

 

男性労働者の育児休業取得率(※1)について

雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって、ある事業年度(各事業主における会計年度をいう。)において、配偶者が出産したものの数に対するその事業年度における育休取得者の割合のこと。
なお、「配偶者が出産した男性労働者数」の中には、「養子や里子委託された子にかかる育児休業(育児・介護休業法上の育児休業)」を取得した男性労働者も含まれる。

イ、 第1種助成金申請日の属する事業年度における男性労働者の育児休業取得率と比較して次の事業年度から始まる3事業年度以内に、30ポイント以上上昇していること
この場合、60万円支給
例:第一種申請時に10%だった場合、翌事業年度に40%以上になること

令和5年度新設!!

企業規模が小さく、育休対象となる労働者が少ないが、育休取得率が高い事業主(育児休業取得率が70%を超えているような場合)を想定して、下記のように要件が拡充

ロ、 第1種申請事業年度における、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち、その事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満であって、かつ男性労働者の育児休業取得率が70%以上である場合に、第1種申請事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度の中で2年連続して70%以上となること
第1種申請事業年度の翌事業年度、翌々事業年度の2年連続して70%以上となること。
この場合、「2事業年度以内の達成」として40万円支給。
第1種申請事業年度の2事業年度後、3事業年度後の2年連続して70%以上となること。
この場合、「3事業年度以内の達成」として20万円支給。


受給手続き

第2種の支給要件を満たした事業年度の、翌事業年度開始日から起算して6か月以内に申請

 

 

※令和5年4月のパンフレットを基にしています。

詳しくは、厚生労働省・各都道府県労働局HPをご確認ください。

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