虚偽の事実を記載したり、その他不正な行為によって申請し、本来なら受けることのできない助成金を受給すること
支給後に調査が行われており、不正が発覚する事案が増えています。
「自分は実態を把握していないが、休業を指示しただけで問題は無い」
「実務を把握している社員に任せているから大丈夫」
「申請は、助成金をよく知る代理人に任せているから問題ない」
と思っている方、大丈夫ですか?
助成金の不正受給とは
書類への虚偽の記載・偽りの証明などを行い申請し、受給したりしようとしたりすること
具体的には
・架空の労働者
・架空の休業手当
・出勤簿の二重作成
・実体のない会社 等々
不正受給が判明した場合
① 以下の内容が公表されます。
・事業主の名称・代表者氏名
・事業所の名称、所在地、事業概要
・支給決定取り消し日・不正受給金額
・不正の内容
特に悪質な場合は捜査機関に対して刑事告発を行うこともあります。
② 返還請求がなされます。
以下の合計額
・不正受給した助成金の額
・不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金
・不正受給した助成金の額の2割に相当する額の請求金
③ 雇用関係助成金の5年間の不支給措置が行われます。
会計検査院の調査
その他、会計検査院の調査が入ることもあります。
各帳票の精査や、企業活動実態の調査が行われます。
自主申告について
代表者が意図的かどうかにかかわらず、自主申告のない場合、不正に受給した会社は公表されます。
自主申告した場合はどうなる?
仮に、不正受給に該当した場合であっても、
受給した金額+違約金+延滞金
を迅速に返還すれば、事業主名の公表は原則として行われません。
令和5年4月からの公表の新基準
・金額が100万円以上の場合
・返還を命じた日から1か月以内に返還しないとき
・不正の様態・手段・組織等から、労働局長が特に悪質と判断したとき
に氏名公表されます。
不正受給で氏名を公表される事案が急増しています。
不正のつもりがなくても、不正と判断されれば、その後5年間、助成金の受給はできません。
申請にあたっては、十分な注意が必要です。
雇用関係助成金は、うまく活用することで会社や社員を元気にできます。
社会保険労務士は、雇用関係助成金の専門家です。
困ったときは、ご相談ください。