助成金活用のヒント

キャリアアップ助成金 正社員化コース

助成金の中では最も有名ではないでしょうか

有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化等の取り組みを行った事業主に対して助成されます
毎年、変更があるので支給申請には注意が必要です

助成金額    一人当たり57万円 (中小企業の場合。1年度1事業所当たり20人まで)


加算額

①派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
28万5,000円

⓶対象労働者が母子家庭の母又は父子家庭の父の場合
有期雇用労働者 95,000円
無期雇用労働者 47,500円

③人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員とした場合
有期契約労働者 95,000円
無期契約労働者 47,500円
(うち、自発的職業能力開発訓練又は定額制の訓練終了後に正社員化した場合
有期契約労働者 110,000円
無期契約労働者  55,000円

④「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
95,000円


正規雇用労働者の定義

以下の要件を満たす正社員への転換が必要です。

・同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者
・「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者


転換の対象となる労働者

・雇用期間が6か月以上3年以下で、賃金の額又は計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用している有期又は無期雇用労働者
・適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱う

・あらかじめ、正社員で求人した者、正社員転換が予定されている者は対象外


支給対象となる事業主

・正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用していること
・正社員化後6か月間の賃金を正社員化前6か月の賃金より3%以上増額させること
・正社員化の前日から起算して6か月前の日から1年を経過するまでの間に、正社員化を行った適用事業所において雇用保険被保険者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
・正社員化日以降の期間、その労働者を雇用保険被保険者として適用させること、また社会保険適用事業所であれば、社会保険の被保険者として適用させていること


3%の賃金の増額について

「基本給」及び「定額で支給されている諸手当」を含めた賃金の総額で、原則所定労働時間1時間当たりの賃金で比較

※賃金3%増額の際に含めることのできない手当
①実費補填であるもの: 通勤手当・住宅手当・燃料手当・工具手当・食事手当
⓶毎月の状況により変動することが見込まれるもの: 歩合給・精皆勤手当・休日手当・時間外労働手当・(固定残業代含む)・調整手当
③賞与


就業規則について

キャリアアップ助成金では、就業規則が必要となります。
転換の手続き(面接試験や筆記試験等の適切な手続き)、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件、基準)、転換又は採用時期を必ず規定する必要があります。

・正社員の区分や職種、賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、所定労働時間の明記がない又は曖昧な場合は「正社員待遇」が確認できないため、支給対象とならないことがあります
例えば、有期契約労働者と正社員とで異なる賃金規定(基本給の額や賞与、諸手当の違いなど)が適用されている必要があります。


受給手続き

1.キャリアアップ計画書の作成・提出

2. 労働局でキャリアアップ計画の認定

3. 就業規則等の改定

4. 就業規則等に基づく正社員へ転換

5. 転換後6か月の賃金の支払い

6. 転換又は直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請


ひとことコメント

当初の有期契約期間で雇入れた労働者の見極めを行ってから正社員に登用するという流れに使えます。

 

上記記載した要件は、ごく一部です。
詳細は厚生労働省や都道府県労働局のHPでご確認ください。

 

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