助成金活用のヒント

令和6年1月誕生!育児休業取得を応援

育休中等業務代替支援コース① 手当支給等(育児休業)

育休中の従業員の業務を代替する周囲の労働者への手当を支給した場合に助成されます

令和6年1月1日以降に育児休業が開始した場合が対象です。中小企業のみです。

育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれます。
初めに「手当支給等(育児休業)」です。

「代替要員を確保せず」に

育児休業を取得した従業員が行っていた業務について、既存の従業員手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。

【主な支給要件】

育児休業期間が1か月未満の場合

1. 育児休業取得者と業務代替者の業務の見直しと効率化を実施する
以下の内容を、業務代替開始日までに実施すること
・業務の一部の休止、廃止
・手順、工程の見直し等による効率化、業務量の減少
・マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化 等・業務代替者に対して代替業務の内容、賃金について面談により説明していること

 

2. 業務代替手当の就業規則への規定化
「業務代替手当」「特別業務手当」「応援手当」など、代替業務に対応した賃金制度を定めること
ー就業規則への規定例ー
〇条(業務代替手当)
育児休業、介護休業、病気休職など長期休業者等の休業中の業務を代替する者及び勤務時間を短縮する制度を利用する者の業務の全部または一部を代替する者に対し、その業務内容に応じて1か月あたり○○万円を支給する。

 

3. 育児休業取得者が7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
対象労働者は、育休開始日において雇用保険被保険者として雇用している必要があります。
産後休業から連続して育児休業を取得する場合は、産後休業を含めて7日以上となっていれば対象です。
4. 第3項の育児休業中の業務代替期間には、手当等による賃金の増額を行うこと
① 手当は労働時間に応じた賃金ではなく、代替業務の内容を評価するものであること
② 最低支給額の基準を設定し、手当の総額は1万円以上、支給する
ただし、育児休業期間が1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低いほうを基準にします。
5.一般事業主行動計画を策定していること

育児休業期間が1か月以上の場合、以下の内容が追加で必要

6. 育児休業終了後に原則、原職に復帰させ3か月以上、雇用保険被保険者として継続雇用する

 


【助成金額】

対象育児休業取得者1名あたり、以下1,2の合計額を支給
1.業務体制整備経費:5万円   ※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算(10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象


【有期雇用労働者加算】

対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象


育児休業等に関する情報公表加算】

自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算


【支給申請の流れ】

1 業務効率化の取組
業務代替者に対する賃金増額制度の整備

2 現職等復帰の取扱を就業規則等に規定

3 業務代替者への面談

4 育児休業の取得
業務代替者に対する賃金の増額
育児休業取得者の業務を代替

5 職場復帰

6 継続雇用3か月後、支給申請


【支給の上限】

手当支給等(育児休業)、手当支給等(短時間勤務)、新規雇用(育児休業)全てあわせて1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間を上限に支給します。

 

※令和6年2月時点での内容です。

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