育休中等業務代替支援コース③ 新規雇用(育児休業)
派遣労働者を含む新規雇用により労働者を雇い入れた場合に助成されます
育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれます。
最後は「新規雇用(育児休業)」です。
同一労働者の同一の子に係る育児休業について1回のみ、手当支給等(育児休業)とは、いずれか一方のみの支給となります。
【主な支給要件】
1.育児休業取得者の業務を代替する従業員を新規に雇い入れること(新規の派遣受入れを含む) ・代替要員としての雇用・派遣を開始した時期が、育児休業取得者(又はその配偶者)の妊娠の事実を知った日以降であること ・同僚の労働者が育児休業取得者の業務を代替し、当該労働者の業務代替者を確保した場合(いわゆる「玉突き」)も対象 |
2.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させること ・対象労働者について育休開始日において雇用保険被保険者であること ・産後休業から連続して育休を取得する場合は、産後休業の開始日で判定 ・産後休業から連続して育休を取得する場合は、産後休業を含めて7日以上となっていれば対象 |
3.第1項で雇い入れた従業員(下記の①および②に該当すること)が、第2項の育児休業期間中に業務を代替すること ① 育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務していること ② 所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上であること |
4.第2項の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用すること (就業規則にも原職等復帰を規定化すること) |
5.一般事業主行動計画を策定すること |
【助成金額】
対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給します
7日以上14日未満:9万円(11万円)
14日以上1か月未満:13.5万円(16.5万円)
1か月以上3か月未満:27万円(33万円)
3か月以上6か月未満:45万円(55万円)
6か月以上:67.5万円(82.5万円)
※( )内の金額は、「プラチナくるみん認定事業主」への割増支給額
※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要
◇有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象
◇育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
【申請手続き】
申請期間は、育休期間の長短により異なります。
・育休期間が1か月未満の場合は、育休終了日の翌日から2か月以内
・育休期間が1か月以上の場合は、育休終了日の翌日から3か月(継続雇用期間)を経過する日の翌日から2か月以内
【支給の上限】
手当支給等(育児休業)、手当支給等(短時間勤務)、新規雇用(育児休業)全てあわせて、1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間を上限に支給します。
令和6年2月時点での内容です。