助成金活用のヒント

育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する場合に支給

育休中等業務代替支援コース② 手当支給(短時間勤務)

3歳未満の子を養育する従業員が、育児のための短時間勤務制度を利用し、その従業員が行っていた業務について、既存の従業員に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。

育休中等業務代替支援コースは3つの助成金に分かれます。
次は「手当支給等(短時間勤務)」についてです。

≪対象となる短時間勤務制度とは≫

・1日の所定労働時間が7時間以上の労働者(かつ所定労働時間が7時間未満となる日が1週ごとに2日以内)について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度
・1週間の中で一部の日のみ所定労働時間を短縮する場合も対象だが、所定労働日1日あたり平均1時間以上の短縮が必要

≪対象とならない短時間勤務制度とは≫

・1日の所定労働時間が6時間の労働者が1日あたり1時間短縮している
・1日の所定労働時間が7時間の労働者が1日あたり30分短縮している
・対象労働者が利用した制度が就業規則等に規定されていない
・週単位ではなく月単位で所定労働時間を短縮しているような場合
・就業規則において短時間勤務制度を利用した場合の始業・終業時刻を特定できず、決定方法についても定めがない場合
・1日の所定労働時間は短縮しているものの、週又は月の所定労働時間を増やしたことにより、週又は月の所定労働時間が短縮されていない場合
・裁量労働制・事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制が適用される労働者については、その労働時間制の対象としたまま短時間勤務制度を利用している場合
出勤簿の押印のみで出退勤管理をしている場合など、出退勤時間がタイムカードや出退勤記録簿等の書面で確認できない場合

ー就業規則の例ー
第○○条(育児短時間制度)
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第△条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。

 

【主な支給要件】

1. 育児休業取得者と業務代替者の業務の見直しと効率化を実施すること
2. 業務代替手当の就業規則への規定化
3. 制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させること
※1日所定労働時間7時間以上の従業員が、1日1時間以上短縮した場合が対象
4. 第3項の育児休業中の業務代替期間には、手当等による賃の増額を行うこと
① 手当は、労働時間に応じた賃ではなく、代替業務の内容を評価するものであること
② 最低支給額の基準を設定し、手当の総額は、3,000円以上、支給していること
ただし、育児休業期間が1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低いほうを基準にします
5.一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
・申請日において有効であること
・支給申請日までに、策定、届出、公表及び周知されていること
6.対象制度利用者を、短時間勤務制度の利用開始日及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること

助成額】

対象育児休業取得者1名あたり、以下1,2の合計額を支給します

1.業務体制整備経費:2万円

2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算(3万円/月が助成の上限
子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)


◇有期雇用労働者加算

対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象


◇育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算


【支給の上限】

手当支給等(育児休業)、手当支給等(短時間勤務)、新規雇用(育児休業)全てあわせて、1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間を上限に支給します。

 

 

令和6年2月時点での内容です。

関連記事

PAGE TOP