育休中等業務代替支援コース② 手当支給(短時間勤務)
3歳未満の子を養育する従業員が、育児のための短時間勤務制度を利用し、その従業員が行っていた業務について、既存の従業員に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。
育休中等業務代替支援コースは3つの助成金に分かれます。
次は「手当支給等(短時間勤務)」についてです。
≪対象となる短時間勤務制度とは≫
・1日の所定労働時間が7時間以上の労働者(かつ所定労働時間が7時間未満となる日が1週ごとに2日以内)について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度 ≪対象とならない短時間勤務制度とは≫ ・1日の所定労働時間が6時間の労働者が1日あたり1時間短縮している
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【主な支給要件】
1. 育児休業取得者と業務代替者の業務の見直しと効率化を実施すること |
2. 業務代替手当の就業規則への規定化 |
3. 制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させること ※1日所定労働時間7時間以上の従業員が、1日1時間以上短縮した場合が対象 |
4. 第3項の育児休業中の業務代替期間には、手当等による賃金の増額を行うこと ① 手当は、労働時間に応じた賃金ではなく、代替業務の内容を評価するものであること ② 最低支給額の基準を設定し、手当の総額は、3,000円以上、支給していること ただし、育児休業期間が1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低いほうを基準にします |
5.一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること ・申請日において有効であること ・支給申請日までに、策定、届出、公表及び周知されていること |
6.対象制度利用者を、短時間勤務制度の利用開始日及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること |
【助成金額】
対象育児休業取得者1名あたり、以下1,2の合計額を支給します
1.業務体制整備経費:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算(3万円/月が助成金の上限)
※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)
◇有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象
◇育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
【支給の上限】
手当支給等(育児休業)、手当支給等(短時間勤務)、新規雇用(育児休業)全てあわせて、1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間を上限に支給します。
令和6年2月時点での内容です。