人手不足解消にも一役買いながら(⁉)、助成金も受給できる
令和6年10月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となるパートタイマー等に対して以下の取組を行う場合など、本助成金を活用できます。既存労働者の労働時間を延長させることで、人手不足対策になる助成金です。
2026年3月までの時限措置です!
社会保険適用拡大の対象(特定適用事業所)となる従業員数の数え方(令和6年10月から51名以上)
※この助成金は、50人以下の会社であっても、週所定労働時間が30時間以上になったことで社会保険に新たに適用される従業員についても助成の対象になります。
また、従業員の同意に基づき短時間労働者適用拡大の対象事業所(任意特定適用事業所)となる場合には、51人以上の特定適用事業所と同様の条件で助成金申請が可能です。
おススメは労働時間延長メニュー
【対象となるパートタイマー等】
社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者で、過去2年間同事業所で社会保険に加入していなかった者
従業員数51人以上の場合:週所定労働時間が20時間未満または所定内賃金が8.8万円未満の従業員
従業員数50人以下の場合:週所定労働時間が30時間未満の従業員
【対象となる取り組み】
以下の表の①~④のいずれかの取り組みを行った場合に、労働者1人当たり中小企業で30万円(大企業で22.5万円)を支給
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 申請の時期 | 1人当たり助成額 | ||
① | 4時間以上 | + | ー | 左欄の取り組みを
6カ月以上継続した後 2カ月以内 |
6か月で 30万円(大企業は 22.5万円) |
② | 3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |||
③ | 2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |||
④ | 1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
例えば、週25時間勤務だったパートタイマーが週30時間に延長し、同時に社会保険に加入するというような場合、助成金の対象となります。ただし、社会保険の加入条件を満たしているのに、社会保険に加入していなかったというパートタイマー等は、助成金の対象になりません。
※この助成金の場合、「1社につき10人まで」などという申請人数の制限はありません。100人いても1000人いても申請できます。
【支給申請の流れ】
1,取り組みを開始する日の前日までに、キャリアアップ計画書を管轄労働局へ提出
2,6カ月以上雇用している労働者の労働時間を延長
3,賃金の引き上げ(労働時間を4時間以上延長する場合は不要)
4,6か月経過後、その期間の賃金を支払った日の翌日から2カ月以内に支給申請
他に手当等支給メニューがありますが、実際に導入されている事例をみると、圧倒的に労働時間延長メニューが多いです。
大阪の〇ニバーサルスタジオジャパンも、労働時間延長メニューで申請しています。
ポイントは、130万円の壁の誤解を解くこと
【パートさんが社会保険加入で得られるメリット】
①将来の老齢年金額の増加
②病気やけがで「障害認定」された場合、障害基礎年金に加え「障害厚生年金」が支給
③万一、死亡した場合「遺族厚生年金」が支給
④業務に関連しない病気やけがをして、一時的に休む際に「傷病手当金」が支給
⑤保険料の半分は、会社が負担してくれる
特に、女性は長寿の傾向にあります。第3号被保険者期間だけでは、老齢年金額が不安です。
厚生年金に1月加入した場合に増える年金額の計算式厚生年金の老齢年金額の増加は、以下の計算式で概算できます。 平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数月収10万円で5年間加入なら |
上記メリットをお伝えして、社会保険に加入してもらいましょう。
2026年3月までの時限措置です。申請するなら、お早めにすることをお薦めします。