昔に作った就業規則のままではありませんか?
そのままで、大丈夫ですか?
平成4年に作ったままの就業規則だった・・・
去年、ご縁があった会社様のお話です。
当事務所では、会社様に丁寧にヒアリングを行いながら、ご納得がいく形の就業規則をお作りしています。
助成金には、就業規則に新しい雇用環境整備のための条文を追加することが多いです。
キャリアアップ助成金なら、正社員に転換するための条文
50代パートさんの無期転換の助成金なら無期転換制度の条文に、新たな定年に関する条文
業務改善助成金なら、事業場内最低賃金を定める条文
最近、整備された就業規則ならこれらの条文を追加するだけで助成金申請の準備になります。
しかし、5年、10年も前にしか見直していなかったら、今の法律に合っていないケースがほとんどです。
法律に合っていないどころか、自社の現状にあっていないケースも多々見られます。
よくある自社の業界のひな型就業規則に、ちょっと手を入れただけでは、危険です。
就業規則は、会社と従業員との約束事。
就業規則に記載のある条項は、従業員から申し出があれば拒否できません。
助成金申請には、就業規則の改定が必要なことがほとんど。
助成金申請のため、就業規則の見直しをする機会が多いのですが、特に思うのは「従業員の定義」とその「適用範囲」の定めの重要性です。そこを誤ると不支給につながりかねないと、強く感じています。
また、人手不足の現在、新しい価値観や法的規制の変化などに対応するためにも、就業規則を見直すことが必須です。
古い規則では従業員のニーズや現代の労働環境に適切に対応できず、会社の競争力や従業員の満足度に影響を及ぼすと思われます。
規則を見直すことで、従業員との信頼関係を深めることができ、人材確保のための対策にもなるでしょう。
助成金申請をされるこの機会に、就業規則のアップデート、お勧めします。