「65歳超雇用推進助成金」に重要な制度改正—令和8年度、複数回受給が可能になりました
経営者・人事担当者の皆様
高年齢者の雇用を支援する「65歳超雇用推進助成金」において、今年見逃せない制度改正が行われています。
すでに一度受給された事業主様も含め、ぜひ改めてご確認ください。
当事務所でも、令和6年度に受給した事業所様を含め、すでに数社で申請準備を進めています。
このような会社が対象になる可能性があります
・60歳以上で、1年以上雇用保険に加入している従業員がいる
・その従業員は、定年前から継続して働いている
・定年が60歳に設定されている
・継続雇用の上限年齢が65歳
「うちは当てはまるかも」と思われた事業主様は、ぜひ最後までお読みください。
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1. 「1回限り」の支給制限が廃止—段階的な申請が可能に
これまで原則「一事業主につき1回限り」とされていた支給制限が、今年は廃止されました。
定年の引き上げ・廃止、継続雇用制度の導入などの措置を段階的に講じた場合、その都度申請できるようになっています。
たとえば、次のような申請が可能です。
第1ステップ:定年を65歳に引き上げて申請。
第2ステップ:同年度内にさらに定年制を廃止し、再度申請。
「以前に受給したから」と諦めていた事業主様にとっても、新たな申請機会が生まれています。
冒頭でもお伝えしたように、すでに大阪市、宝塚市の事業所様で申請準備を進めています。
なにせ、予算がなくなり次第終了、ですから・・・(焦る焦る)。
2. 今年度の助成額—最大240万円
令和8年度の主な支給上限額は以下のとおりです(被保険者数などの要件により異なります)。
・定年の定めの廃止:最大240万円(被保険者10人以上の場合)
・66歳〜69歳への継続雇用制度の導入(希望者全員対象):最大90万円
助成額は令和7年度より引き上げられており、制度活用のメリットが大きくなっています。
「対象になるか分からない」段階でも当事務所で確認できます。
助成金は、実際に制度変更を行ってから「対象外だった」と分かると、就業規則改定の手間だけが残ってしまうことがあります。
特に定年制度の見直しは、就業規則や労働条件通知書の内容確認が必要です。
「自社が対象になるのか」「どのタイミングで改定すべきか」は、実施前に整理しておくと安心です。
なお、この拡充された内容での支援は今年度限りとなる見込みです。
来年度以降の制度継続は現時点では確定していないため、活用をお考えの場合は今年度中の対応をお勧めします。
ご質問・ご相談は以下よりお気軽にどうぞ。
3. 予算上限に達し次第、受付停止の可能性があります
本助成金は予算額上限に達した場合、受付が停止されることがあります。
就業規則の改定や制度整備には一定の準備期間が必要ですので、早めにご相談いただくことが重要です。
詳細・最新情報は高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトをあわせてご確認ください。
おまけ
今年度は、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員さんも驚くような改正です。
見つけたもん勝ち、申請したもん勝ちです。















