助成金活用のヒント

えるぼし・くるみん取得で優遇措置

女性活躍・両立支援に積極的な企業への優遇措置の導入がなされます

認定企業に対し、公共調達の加点評価、日本政策金融公庫による低利子融資などの優遇措置が設けられていますが、今後は経済産業省が所管する補助金の採択審査における加点措置も運用される予定です

女性活躍の取組が優良な企業を対象とする「えるぼし」

えるぼしとは

女性活躍推進に取り組んだ事業主を認定する制度です。

  1. 自社の状況把握と課題分析
  2. 行動計画策定
  3. 都道府県労働局へ行動計画提出
  4. 「女性の活躍推進企業データベース」へ登録
  5. 都道府県労働局へえるぼし認定を申請
評価項目

以下の5つの評価基準のうち、何個基準を満たしたかによって、えるぼし1段階~3段階と最も厳しいプラチナえるぼしの認定となります。

1.採用
2.継続就業
3.労働時間等の働き方
4.管理職比率
5.多様なキャリアコース

その他の項目として、雇用管理区分ごとの男女の賃金の差異の状況について把握したこと(プラチナえるぼしのみ)など

詳しい認定基準は以下のURLでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

男女の賃金の差異の情報公表について NEW!

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

 


次世代育成に関する行動計画の目標を達成した企業を対象「くるみん」

くるみんとは

くるみん⇒おくるみ(?)というネーミングから、子育てに関係する認定制度だな、と想像がつくのではないかと思います。
子育てサポート企業として認定される制度です。
男性育休取得率の向上や、男性労働者の子の看護休暇の取得、労働時間の短縮、時間外労働の削減等の取組を行った事業主が労働局に申請することにより認定されます。

以下の10の認定基準をすべて満たすと認定されます。

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと
2.行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること
3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率及び企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、併せて20%以上であり、その割合を「両立支援のひろば」で公表していることかつ育児休業を取得したものが1人以上いること。
6.計画期間における女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であり、その割合を「両立支援のひろば」で公表していること
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度を講じていること
8.計画期間の終了日の属する事業年度において、以下の(1)(2)のいずれも満たしていること
(1)フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
9.以下の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

取り組みの内容により、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんに認定されます。

くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(内閣府所管助成事業))

「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」を受けた中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)に対し、上限50万円の助成金を支給する「くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(内閣府所管助成事業))」もぜひご活用ください(令和3年10月から令和9年3月まで)。

また、育休制度等を整備した事業主には、「両立支援助成金 育児休業等支援コース」や、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援コース)」もあります。


取得のメリット

1.日本政策金融公庫が実施する「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する場合、基準利率から引き下げを受けることができる
都道府県によっては、金融機関で低利融資を受けることができます。

2.公共調達で加点評価の対象となる
中小企業は、一般事業主行動計画の策定・届出を行うだけで加点の対象になります。

建設業の経営事項審査における社会貢献度を示すW点が、令和5年1月から改定されました。
ワークライフバランスに関する取り組み状況の評価項目が追加され、えるぼしやくるみんの取得状況が評価されることになりました。

3.ハローワークの求人票や求人情報画面で、くるみんマークやえるぼしマークの表示ができ、働きやすい企業であることをアピールできる

経済産業省や厚生労働省の調査によれば、女性が活躍している企業は経営指標が高く、助成が継続就業している企業は企業・労働者・社会がそれぞれ得になることや、ワークライフバランスに取り組む企業のほうが生産性向上に寄与する傾向があることがわかっています。

 

女性が安心して働き続けられる企業は、多くの人が働きやすい労働環境である、ということでしょう。
子どもを産み、育てやすい環境をつくることは、少子化がさらに進んだ社会全体に必要なことではないでしょうか。
それには、男性も育休を取得しやすく、積極的に育児に参加することが容易にでき、家事を分担できる環境が必要と考えます。

選ばれる企業になるためにも、「くるみん」「えるぼし」認定、考えてみませんか。

 

 

 

 

 

 

 

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