「育休復帰プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
助成金額
育児休業取得時と同一の労働者が原職に復帰 30万円 |
支給要件
「職場復帰時」は、「育休取得時」を受給していること
・プランに基づく措置を実施し、育休取得者が職場復帰するまでに、その者の育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を以下の通り実施していること イ、情報及び資料の提供については、育休取得者の育休終了後の職場復帰を円滑にするものであること ロ、休業中に在宅で閲覧できるイントラネットの掲示板や電子メールによる情報提供 ハ、育休取得者の育休終了前に、その者の上司や人事担当者とその者が面談を実施したうえで結果について「面談シート」に記録する ニ、上記ハの面談結果を踏まえ、育休取得者を原則として原職に復帰させること ホ、育休取得者を育休終了後、申請日までの6か月間、雇用保険被保険者として継続雇用していること |
原職等とは イ、原職とは、育休取得者が休業前についていた部署と同一の部署及び職務をいう。 ロ、原職相当職とは (イ)育休前と、休業後の職務について、少なくとも厚生労働省編職業分類の中分類が異なっていないこと。 (ロ)育休前、休業後ともに同一事業場に勤務していること ハ、産休前又は育休前に労働基準法第65条3項に基づく軽易業務の転換を請求し、軽易業務に就いていた場合の原職とは、原則として転換前に就いていた職務をいう。 ニ、育休前の職制上の地位が、休業前より下回っていないこと。 ホ、育休前後の所定労働時間が短く変更されている場合は、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法をはじめとした法に基づく措置、その他労働者が利用できる措置として労働協約・就業規則に規定のある制度の利用によるものであること。 へ、無期雇用労働者であった者が育休後、有期雇用労働者等として新たに雇用契約を締結している場合や、給与形態が変更されている場合は、育休取得者本人の希望であっても原職に復帰したとはいえない。 ト、育休後の勤務形態として、在宅勤務も対象となるが、本人の希望であることが確認でき、ロ(イ)及びニを満たしている場合に限られる。 |
受給手続き
1.従業員が育休取得
2.プランに基づく措置を実施し、育休取得者が職場復帰するまでに職務や業務の情報を提供を実施
3.育休終了までに、上司や人事担当者と面談し、結果を記録
4.原則として、原職に復帰させる
5.育休終了後、6か月間雇用保険被保険者として雇用後、支給申請
ひとことコメント
職場復帰時の助成金を申請する条件に達する前に退職してしまうことが多く、育休取得時の30万円だけで終わることが多いです。
1事業主が1回限りの申請になりますので、いつ申請するのかをよく検討したほうが良いです。