「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
new! 業務代替支援加算、個別周知加算が新設され、受給可能額がUPしました。
1事業主(事業所単位ではない)当たり1事業年5人まで。
助成金額
休業取得時 1人当たり 30万円 職場復帰時 1人当たり 30万円 同一の労働者の同一の対象家族にかかる介護休業取得について1回限り (ただし、一度介護休業を取得した労働者に、新たに要介護状態となる別の親族が生じた場合は、支給対象となり得ます。) |
支給要件
1.育児・介護休業法に規定されている介護休業制度や、所定労働時間の短縮等の措置を、休業開始前に就業規則等に規定していること 育児・介護休業法への委任規定では、制度を規定しているとは判断されません。 2.介護休業に係る手続きや賃金の取り扱い等について、就業規則等に規定され、対象労働者の介護休業においてもその規定する範囲で運用していること。 3.「介護支援プラン」により介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用を支援する方針を、あらかじめ全労働者に周知していること。(この周知は、介護休業開始の前日までに実施することが望ましい) |
休業取得時
・対象家族の要介護状態について把握後、上司又は人事担当者と少なくとも1回以上プラン策定のための面談を実施のうえ、結果について記録を作成し、対象労働者のためのプランを作成すること。 プランには、少なくとも円滑な育児休業取得のための措置として、休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する措置が定められていること ・プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施(プランの作成や引継ぎについては休業開始の前日までに行うことが望ましいが、難しい場合は電話やメールでも可。ただし、プランの作成や業務の引継ぎが休業終了後に行われた場合は対象外) ・対象労働者に、休業開始から1年以内に合計5日以上(所定労働日)の介護休業を取得させること ・対象労働者を、休業開始日から申請日まで雇用保険被保険者として雇用していること休業開始から合計休業日が5日以上となった日の翌日から2か月以内に支給申請 |
職場復帰時
対象労働者が、同一の介護休業について上記の休業取得時を受給していること
・介護休業終了後、上司や人事担当者とフォロー面談を実施し、結果を記録 休業終了日の翌日から3か月経過する日の翌日から2か月以内に申請 |
加算(新設)
<業務代替支援加算(職場復帰時への加算)>
•新規雇用 対象労働者一人当たり 職場復帰時に20万円を加算
介護休業期間中の代替要員を新規雇用で確保した場合
•手当支給等 対象労働者一人当たり 職場復帰時に5万円を加算
代替要員を確保せずに業務を見直し周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合
<個別周知・環境整備加算(休業取得時)>
対象労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度の説明を、資料により行うこと
対象労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により行うこと
仕事と両立しやすい雇用環境整備の取り組み(介護休業に係る研修・相談体制の整備等)を行っていること
(周知・整備については、プラン作成時に行う面談日または介護休業開始日等のいずれか遅いほうまでに実施していること)
対象労働者一人当たり 休業取得時に15万円を加算
受給手続き
1.従業員の家族の要介護状態に把握、介護休業取得申出
2.面談し、介護支援プランを作成
3.支援プランに基づき、業務の引き継ぎを開始
4.休業開始日までに、就業規則等に介護休業制度・所定労働時間の短縮制度、介護休業にかかる手続きや賃金の取扱い等について定める
5.プランにより支援する方針を全労働者に周知しておく
6.休業開始から合計休業が5日以上となった日の翌日から2か月以内に支給申請
7.休業取得者が原職に復帰
8.休業取得者と上司や人事担当者とフォロー面談、結果を記録
9.休業終了後、3か月以上雇用保険労働者として雇用した後、2か月以内に支給申請
注意点
「育休取得時」を受給していない場合、「職場復帰時」の申請はできません。
対象家族は、要介護2以上であること
ひとことコメント
介護休業規程やがあり、プランを作成したとしても、実際に利用・運用された実績がなければ不支給となります。
受給のためには計画通りに実行すること。