高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや定年の廃止などの措置を行う事業主に対して助成するものです。
60歳以上で、定年未満の正社員または無期雇用のパートさんがいたら、検討してください。
【概要】
以下のうち、いずれかを実施します。
1.65歳以上への定年引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
4.他社による継続雇用制度の導入
【助成金額】
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
65歳への 定年引上げ |
66~69歳への 定年引上げ (5歳未満)
|
66~69歳への 定年引上げ (5歳以上)
|
70歳以上への 定年引上げ(注) |
定年の 定めの廃止(注) |
---|---|---|---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
支給額(上限額) | 10万円 | 15万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
(表は高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金HPより引用:https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html)
【主な支給要件】
①制度の実施
65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入を実施していることを就業規則で確認
②対象被保険者(イ、ロ、どちらにも該当)が1人以上いること
イ.事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、60歳以上の雇用保険被保険者である
ロ.定年前の正社員か、無期雇用契約労働者
③対象経費の発生
社会保険労務士等の専門家に、就業規則の作成または相談し、委託した費用が発生し、支払っていること
④以下の高年齢者雇用管理措置を1つ以上実施している
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化 |
【申請手続き】
社会保険労務士等の就業規則変更等の有料のコンサル実施
⇩
定年引上げ等の措置の実施
⇩
就業規則を労働基準監督署へ届出
⇩
支給申請書を、定年引上げ措置を実施した日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月初めから5開庁日までに提出
【ひとことコメント】
「評価制度等雇用管理改善コース」で、高年齢者雇用管理措置にかかる経費を賄える場合があります。
令和5年度4月現在のリーフレットを参考にしています。
詳しくは、厚生労働省のHPまたは高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご確認ください。