助成金活用のヒント

【第2弾】固定残業代の正しい計算方法【ハローワーク受付基準をクリア】

前回のおさらい

前回の記事では、固定残業代を求人票に記載する際の3つの必須事項をお伝えしました。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
  3. 固定残業時間を超える場合は追加で支払う旨

今回は、この中でも特に重要な「計算方法」について、具体例とともに詳しく解説します。


なぜ計算方法が重要なのか

固定残業代の計算方法を誤っている会社は少なくありません。計算が間違っていると、労働基準法違反として指導を受けるだけではなく、ハローワークで求人票を受け付けてもらえないのです。

正しい計算方法を身につけることで、適切な求人票作成と法令遵守の両方を実現できます。


固定残業代の正しい計算方法【ステップ解説】

実際の計算例を見ながら、ステップバイステップで確認していきましょう。

【前提条件】

  • 年間休日数:125日
  • 1日の所定労働時間:8時間
  • 1か月の想定残業時間:10時間
  • 基本給など割増賃金の算定基礎となる賃金:24万円

【計算ステップ】

STEP1: 年間の所定労働日数を算出

365日 - 125日(年間休日) = 240日

STEP2: 年間の所定労働時間を算出

240日 × 8時間 = 1,920時間

STEP3: 1か月平均の所定労働時間を算出

1,920時間 ÷ 12か月 = 160時間

STEP4: 時間単価を算出

240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円

STEP5: 時間外労働の割増賃金単価を算出

1,500円 × 1.25(割増率) = 1,875円

STEP6: 固定残業代の額を算出

1,875円 × 10時間 = 18,750円

実際の求人票への記載例

上記の計算に基づいて、求人票にはこのように記載します。

月給258,750円

  • 基本給:240,000円
  • 固定残業代:18,750円(時間外労働10時間分)
  • 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず10時間分の時間外手当を固定残業代として支給し、10時間を超える時間外労働分は追加で支給します

計算で注意すべきポイント

ポイント1: 年間休日数の正確な把握

年間休日数によって所定労働時間が変わります。自社の就業規則を確認し、正確な日数を使いましょう。

ポイント2: 割増率の種類

  • 時間外労働:1.25倍
  • 深夜労働(22時~5時):1.25倍
  • 休日労働:1.35倍

固定残業代が何の残業を想定しているかによって、割増率が変わります。

ポイント3: 算定基礎となる賃金

基本給だけでなく、職務手当など固定的な手当も含めて計算する必要があります。ただし、家族手当、通勤手当、住宅手当などは除外できます。

ポイント4: 時給換算で最低賃金を下回っていないか

月給(対象となる賃金)を所定労働時間で割った時給が、最低賃金を下回っていないか必ず確認しましょう。

月給制の場合の確認方法: 月給240,000円の場合

  • 1か月の所定労働時間:160時間
  • 時給換算:240,000円÷160時間=1,500円

この金額が、都道府県の最低賃金(例:大阪府1,177円、2025年10月16日から適用・兵庫県1,116円、2025年10月4日から適用)を上回っている必要があります。
また、最低賃金の計算には、算入する賃金(例:住宅手当など)と除外する賃金(例:家族手当や通勤手当など)がありますので、計算する際に注意してください。

近年は最低賃金の上昇ペースが大きいため、以前は問題なかった給与設定でも、気づかないうちに最低賃金割れになっているケースが増えています。毎年10月(今年は都道府県により適用時期に差があります)の改定時には必ず確認しましょう。


固定残業代制度の法的要件

計算方法が正しくても、以下の要件を満たさなければ認められない場合が多いです。

明確区分性

基本給と固定残業代を明確に区別して支払うこと。給与明細でも分けて記載する必要があります。

対価性

固定残業代の額が、実際の残業時間に対する対価として合理的であること。

労働時間の上限規制

労働基準法の上限規制内に収まる設定にしましょう。これを超える長時間労働を前提とした固定残業代は、公序良俗違反として無効とされる可能性があります。

超過分の支払義務

固定残業時間を超えて労働した場合、必ず超過分の割増賃金を追加で支払う必要があります。これは法律上の義務です。


チェックリスト:自社の計算を確認しよう

以下の項目をチェックして、自社の固定残業代が適切かどうか確認しましょう。

年間休日数から正確に所定労働時間を算出している
割増率が正しい(時間外1.25倍、深夜1.25倍、休日1.35倍)
算定基礎となる賃金に含めるべき手当を漏れなく含めている
基本給と固定残業代を給与明細で分けて記載している
固定残業時間が上限規制の範囲内である
固定残業時間を超えた場合の追加支払いルールが明確


まとめ

固定残業代の計算は、年間休日数から所定労働時間を正確に算出することがスタートです。
そこから時間単価、割増賃金単価と順を追って計算すれば、正確な金額を導き出せます。

正しい計算方法で固定残業代を設定し、求人票に適切に記載することで、応募者との信頼関係を築き、ハローワークでもスムーズに受理してもらえます。

ハローワークで受け付けられ、公開されている求人票は、ハローワークから法令順守を認められた、要は「お墨付き」です。

「自社の計算が本当に合っているか不安」「求人票の書き方を相談したい」という方は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
貴社の実情に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。

 


お問い合わせ 求人票の作成や固定残業代の設定でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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