【後編】住民票が取れない!?行政書士としての意地と補助金申請の結末
■ 住民票が取れない壁
さて、相続財産清算人選任申立を行えばよいとわかったものの。
手続きの第一歩であるK子さんの住民票除票の取得をどうすればいいのか?
相続人以外に、被相続人の債権者などの「利害関係人」であれば、取得申請ができるとわかったため市役所に赴きました。
ところが、、、
賃貸契約書の名義がK子さんではなく息子さんのままであったため、利害関係人と認められず、住民票を出せないと言われてしまいました。
そもそも、契約書の名義を息子さんからK子さんに変更していなかったのです。家賃もずっと息子さんの名前で振り込まれていました。しかも息子さんの死から20年近く経っており、除票もすでに廃棄されていました。
高い費用をかけて弁護士に取得してもらうしかないか…と悩んでいたところ、「私」が行政書士としての「職務上請求書」で取得できる可能性があると知りました。
夫の母を相続人調査の依頼人として、行政書士である私が請求人となって無事に住民票除票を取得することができました。
なんで気づかなかったんだろ?
住民票に本籍地の記載があり、そこから戸籍収集作業を開始しました。
■ 戸籍調査と申立て完了、そして清算人の選任
K子さんの本籍は大阪市。大阪市の戸籍事務センターで取れる限りの戸籍を取得し、最終的にはK子さんの直系尊属の戸籍が四国にあることがわかったため郵送で請求。
四国からの郵送を待つ間に、申立の書類の準備も進めていきました。
・申立書
・K子さんの財産の証明書類
・賃貸契約書
・家賃が振り込まれていた通帳のコピーすべて
・元の借主の息子さんや息子さんが亡くなった後のK子さんやりとりなど、これまでの経緯をまとめた理由書
戸籍がすべてそろったのは8月の終わりでした。
そして、9月初めに神戸家庭裁判所尼崎支部に提出しました。
「1~2か月で清算人が選任される」と聞いて待っていましたが、音沙汰がないまま11月へ…。やっと11月半ばに予納金の連絡があり、即座に納付。
それからさらに1か月以上経過し、ようやく清算人が選任されたのは申し立てから4か月を経過した12月末でした。
選任されたのは弁護士さんでした。
1月の初めに連絡があり、現場立会い等を経て、5月に明け渡しと契約解除が完了しました。
明け渡しまでの家賃は支払ってもらえると聞き、ちょっと安心。
K子さんに預金があったため、予納金もほとんど納めずに済みました。
■ 尼崎市の補助金、まさかの…
家屋が空になったので、満を持して尼崎市に補助金申請。解体業者も紹介され、義母の課税証明書や住民票を田舎の役場に請求し、提出したのですが…
結果は「不支給」。
「もっと早く、補助金対象の条件(家屋の状態)について詳しく教えてくれていれば、こんな手間をかけなかったのに」と、正直、釈然としない気持ちも残りました。
この後、解体工事が終わると土地家屋調査士さんに建物滅失登記を依頼し、地主さんに返還ということになります。
このほか、夫の実家の不動産相続についてはもっと複雑な案件もありましたが、それはまたの機会に。
















