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2026年4月から変わる!健康保険の扶養認定ルールを解説

「残業代が出たら扶養から外れてしまうかも…」そんな不安を感じたことはありませんか?

厚生労働省が2025年10月1日に発表した新しい方針により、2026年4月1日から健康保険の被扶養者認定における年間収入の算定方法が大きく変わります。この改正によって、多くのパート・アルバイト労働者の働き方に影響が出ると考えられます。

何が変わるの?

これまでのルール

従来は、被扶養者として認定されるための年間収入要件(130万円未満など)の判定において、時間外労働(残業)の賃金を含むすべての収入が対象となっていました。

そのため、「残業をすると年収が130万円を超えてしまい、扶養から外れてしまうかもしれない」という不安から、多くの人が就業調整(いわゆる「働き控え」)を行っていました。

新しいルール

2026年4月1日からは、労働契約に明確な規定がない時間外労働の賃金等は、年間収入に含めないという取扱いに変更されます。

つまり、労働契約で定められた基本的な給与が年間収入の基準額(130万円など)未満であれば、結果的に残業代などで年収が基準額を超えても、社会通念上妥当な範囲であれば扶養から外れることはありません。

この改正のメリット

1. 働き控えの解消

残業代を心配して働く時間を制限する必要がなくなり、必要なときに柔軟に働くことができるようになります。

2. 予見可能性の向上

労働契約の内容で扶養に入れるかどうかが判断できるため、将来の見通しが立てやすくなります。

3. 職場での貢献度アップ

繁忙期に残業を依頼されても、扶養を気にせず対応できるようになり、職場での評価向上にもつながります。

注意すべきポイント

認定に必要な書類

保険者(健康保険組合など)が被扶養者認定を行う際には、以下の書類が必要になります:

・労働条件通知書など、労働契約の内容がわかる書類
・給与収入のみである旨の申立書

契約更新時の手続き

労働契約が更新された場合や労働条件に変更があった場合には、その都度、内容がわかる書面の提出が必要です。

他の収入がある場合

給与収入以外に年金収入や事業収入などがある場合は、従来どおりの取扱いとなります。この点は変更ありません。

被扶養者の年間収入要件

基準額 認定対象者
130万円未満 下記以外
150万円未満 19歳以上23歳未満である者(被保険者の配偶者を除く)
180万円未満 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者

被扶養者の認定対象となる収入

改正前 改正後 被保険者の賃金要件
(参考)
基本給・諸手当
通勤手当、家族手当など 対象外
時間外労働手当、休日手当など 対象外 対象外
賞与など 対象外
不動産収入、事業収入、年金収入など 対象外

今回の見直しは、働く側とともに、事業者の実務にも少なからず影響します。

事業者の方へ

今回の見直しは、被扶養者認定だけでなく、
・労働条件通知書の記載内容
・固定残業代の設計
・求人票における賃金表示
といった雇用実務全体に影響します。

「この書き方で問題ないか判断がつかない」
「パート・アルバイトの契約内容を一度整理したい」
といった場合には、個別の事情を踏まえた確認が必要です。

当事務所では、企業向けに
被扶養者認定を踏まえた雇用条件整理・求人票作成のご相談をお受けしています。

企業向けご相談はこちら

※営業・売り込みに関するお問い合わせには対応しておりません。

▶ 固定残業代を設定する場合の、求人票での正しい記載方法はこちら

まとめ

今回の改正は、パートやアルバイトで働く方々にとって、より柔軟な働き方を可能にする重要な変更です。2026年4月からの適用に向けて、自分の労働契約の内容を今一度確認しておくことをおすすめします。
なお、健康保険組合によっては認定基準に差がある場合があります。
ご不明な点があれば、ご加入の健康保険組合に相談してみましょう。


施行日: 2026年(令和8年)4月1日
根拠通知: 令和7年10月1日 補保発第3号、年管管発第3号

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