要件が変更され、申請しやすくなりました!
公開日:2025年8月24日|更新日:2025年8月24日|監修:chiaki-OFFICE
■この助成金の目的
言語・文化の違いから生じやすいトラブルを減らし、外国人労働者の職場定着を後押しする制度です。
就労環境の整備に取り組む事業主に対して、導入内容に応じて助成が行われます。
■支給額と対象
- 支給額:1措置につき20万円(上限80万円)
- 対象事業主:雇用保険被保険者となる外国人労働者を雇用(※特別永住者・在留資格「外交」「公用」を除く)
■対象経費
- 通訳費・翻訳料・翻訳機器導入費
- 社労士・弁護士等への委託料(就労環境整備に係るもの)
- 多言語の社内標識類の設置・改修費
■主な支給要件
- 離職率:措置実施の翌日から6か月の離職率が15%以下
※ 外国人労働者数が2~10人の場合は、6か月後の離職者数が1人以下。 - 外国人雇用状況届出を適正に提出していること
- 選択メニュー①・②を選ぶ場合は、就業規則や労働協約へ明文化が必要
■申請の流れ(時系列)
- 計画書の作成・提出:計画期間は3か月以上1年以内。本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出。
- 就労環境整備措置の導入・実施:計画どおりに実施・周知。
- 実施後6か月の経過を確認:離職率要件をチェック。
- 支給申請:6か月経過の翌日から2か月以内に申請(一定要件で前倒し申請の取扱いあり)。
- 支給決定・入金
■今年度おすすめポイント
- 「外国人労働者雇用労務責任者講習」(無料、オンラインもあり)を受講し、かつ、就労環境整備措置実施日の前日から起算して6か月前までに外国人労働者を解雇等していない場合については、支給申請時期を前倒しにできる(就労環境整備措置の翌日から2カ月以内に申請可)特例があります。
外国人労働者雇用労務責任者対面講習はこちら⇒https://gaikokujin-roumu.mhlw.go.jp/
Q.小規模でも使えますか?
はい。外国人労働者が少数(2~10人)の場合は、6か月後の離職者が1人以下であれば基準を満たします。
Q.対象となる外国人労働者とは?
1.「外国人雇用状況届出」の対象となる者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除くすべての外国人が対象)であること。
2.事業主に直接雇用されるものであって、当該事業主と労働契約を締結していること
3.雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇被保険者を除く)であること
4.社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること(社会保険の適用要件を満たすものに限る)
Q.並行して他の助成金は使えますか?
趣旨や経費の重複に注意が必要です。個別にご相談ください。
■まずは無料相談へ(初回相談オンライン対応)
当事務所は、就業規則の多言語化・相談体制の設計・申請書類作成までワンストップで支援します。
※ 本記事は公開日時点の情報に基づいています。最新の公表・運用は所管官庁へご確認ください。
















