出生後休業支援給付金
令和7年4月1日から、「出生後休業支援給付金」が創設されます。
共働き・共育てを支援するため、両親がともに子の出生後にそれぞれ14日以上の育児休業を取得すると、最大28日分支給されます。
【支給対象となる人】
雇用保険に加入している方(一般被保険者・高年齢被保険者)で、以下の条件を満たす場合に支給されます。
1.父の場合、父の育休取得
出生時育児休業(産後パパ育休)または通常の育児休業を通算14日以上取得すること。
母の場合であれば、出産日(又は予定日)から16週間以内に14日以上
2. 配偶者の育休取得または特定条件を満たすこと
被保険者の配偶者(被保険者が母の場合、夫)も出産日(又は予定日)から8週間以内に14日以上の育児休業を取得する。
または、配偶者が育児休業を取得しない場合でも、特定の条件(※1)を満たせば支給対象となる。
【対象となる期間】
・父親の場合:子の出生日(又は予定日のうち早いほう)から子の出生日(又は予定日のうち遅いほう)から8週間を経過する日の翌日まで
・母親(産後休業を取得した場合):子の出生日(または予定日のうち早いほう)から子の出生日(又は予定日のうち遅いほう)から16週間を経過する日の翌日まで
・令和7年4月1日以前から育休を取得している場合:特定の要件(※2)により対象期間が調整される。
ざっくりとこんな感じです。詳細は厚生労働省のリーフレットに記載されていますので、割愛します。
しかし、その厚生労働省のリーフレットに「被保険者」だの「配偶者」だのとの記載があり、どっちが母なのか父なのかがあまりにもわかりにくいので特定の条件※1と特定の要件※2について、自分でもわかるように読み解いてみました。
特定の条件※1 母が被保険者である場合を例にします。
被保険者(母)の配偶者(夫)が
・「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日」までに通算して14日以上の育児休業(出生時育児休業又は育児休業)を取得
または
・子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
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配偶者(この場合、夫)の育児休業を要件としない場合とは 1.配偶者(夫)がいない(夫が行方不明、夫が勤務先において3カ月以上無断欠勤が続いている場合を含む) 2.配偶者(夫)が被保険者(母)の子と法律上の親子関係がない 3.被保険者(母)が配偶者(夫)から暴力を受け別居中 4.配偶者(夫)が無業者 5.配偶者(夫)が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者ではない 6.配偶者が産後休業中 ⇐ これは「被保険者が夫」の場合の要件 7.1~6以外の理由で配偶者(夫)が育児休業をすることができない |
1~6以外の理由というのが以下
| ①日雇い労働者である ②出生時育休を取得できない「有期雇用労働者」である ③労使協定に基づき、育児休業・出生時育休の申出を拒まれた(例:勤務先での勤務が1年未満などの場合) ④公務員であって、育児休業の請求に対して任命権者から承認されなかった ⑤雇用保険被保険者でないため、育児休業給付を受給できない ⑥短期雇用特例被保険者であるため、育児休業給付を受給できない ⑦雇用保険被保険者期間が1年未満のため、育児休業給付を受給できない ⑧雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払い基礎日数や労働時間が不足するため育児休業給付を受給できない ⑨配偶者の出生時育休又は育児休業が「有給」であるため、育児休業給付を受給できない |
母の場合でいうと、夫が育児休業を取得できない場合であっても、夫と自分の子との間に親子関係がなかったり、夫がフリーランスであったりする場合には母の育児休業のみで受給できる、ということですね(上記1~6)。
そのほか、夫が非正規雇用労働者であることや有給の育児休業であることで育児休業給付を受給できない場合も該当します(上記①~⑨)。ただしこれは別途、「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」を提出する必要があります。
特定の要件※2
令和7年4月1日より前から引き続き育児休業をしている場合は、「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」を「令和7年4月1日」として要件を確認する
ここで具体例!
令和7年2月3日予定日の被保険者の母
出産日は令和7年2月12日
父は出産予定日である2月3日から14日出生時育休取得
母は「子の出生日又は出産日のうち遅いほうから16週間を経過する日の翌日」が4月10日となります。
4月9日に産前産後休業を終了し、翌日から育児休業開始となるため、14日以上育休を取得すれば令和7年4月1日以降の育休取得要件を満たし、かつ夫が出生時育休を14日以上取得しているため、母には「出生後休業支援給付金」が支給されます。
一方、父は出生時育休を取得し、配偶者である母も育児休業を14日以上取得することになりますが、「出生日又は出産予定日のうち早いほうの日」が2月3日であり、これを令和7年4月1日と読み替えるます。「出生日または出産予定日のうち遅いほうから8週間の翌日」は4月10日となりますが、4月1日以降に14日以上の育児休業を取得したくても、取得することは不可能です。
ということは、父には残念ながら「出生後休業支援給付金」の支給はありません。
「令和7年4月1日以降」に、対象となる育児休業を14日以上取得していることが、判断の目安となります。
令和7年2月17日生まれ(予定日も同じだとする)だと、そこから8週間を経過する日の翌日が4月14日となるため、4月1日から4月14日まで出生時育休又は育児休業を14日取得すれば父も要件を満たし、出生時休業支援給付金を受給できることになります。
こんなややこしい制度(しかも最大で28日分しか支給されない)は、いったい誰のためなのか?と首をかしげる今日この頃です。















